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中道歯科医院
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2023年8月28日
令和5年8月院長のマンスリ−ト−ク ◆昭和30年代の歯科医療−⑥昭和36年の歯科診療報酬点数(その2)
令和5年8月院長のマンスリ−ト−ク ◆昭和30年代の歯科医療−⑥昭和36年の歯科診療報酬点数(その2)
今月も、昭和36年の社会保険歯科診療報酬点数表の後半の詳細を記載する。
社会保険歯科診療報酬点数表

特掲診療料
 充てん及びインレ−
190銀錫アマルガム(1窩洞につき)  22点
191燐酸セメント(1窩洞につき)  9点
192珪酸セメント(1窩洞につき) 21点
193レジン(1窩洞につき) 28点
194金合金(14Kカラットインレ−(1個につき)  
 1.ポストインレ−  
 2.複雑窩洞インレ− 80点
195その他の合金インレ−(1個につき) 60点
     
  補てつ  
200局部義歯(1床につき)  
 1.1歯より4歯まで 110点
 2.5歯より8歯まで 130点
 3.9歯より11歯まで 170点
 4.12歯より14歯まで 200点
   遊離端義歯又は複合義歯は所定点数に30点を加算する
201総義歯(1顎につき) 330点
202補てつ隙 3点
203臼歯金属歯(1歯につき) 4点
204鋳造鉤(1個につき)  
 1.金合金(14カラット)大臼歯 90点
 2.金合金(14カラット)小臼歯 80点
   犬歯の鋳造鉤は小臼歯の鋳造鉤の所定点数による
205線鉤(1個につき)  
 1.不銹綱  
  イ.双歯鉤   20点
  ロ.両翼鉤(レストつき) 20点
  ハ.レストのないもの 18点
 2.特殊綱  
  イ.双歯鉤 24点
  ロ.両翼鉤(レストつき)  22点
  ハ.レストのないもの 20点
207バ−(1個につき)  
 1.不銹綱 50点
 2.特殊綱 60点
    パラタルバ−は従前通り2個の使用は認められる
   リンガルバ−は1個のみの使用とする
   バ−に保持装置を装着した場合は、22点を加算する。
208歯冠継続歯  
 1.陶歯前装金合金(14カラット)裏装150点
 2.陶歯前装その他の合金裏装110点
 3.全陶歯冠  65点
   ジャケット冠は全部冠の点数によるが、支台築造を行ったときは34点を加算
 4.レジン冠 55点
209金属冠  
 1.金合金(20カラット以上)冠  
  イ.大臼歯 180点
  ロ.小臼歯 150点
 2.金銀パラジウム合金冠  
  イ.大臼歯 110点
  ロ.小臼歯 100点
 3.その他の金属冠  
  イ.大臼歯 65点
  ロ.小臼歯 65点
  支台築造を行った場合、 セメントについては9点を、 アマルガムについては20点 を、その他の合金については34点を加算する。
210 ブリッジ  
 区分番号194,195,202,208又は209に掲げる所定点数に区分番号211に掲げる所定点数 を合算した点数
211ダミ−  
 1.前歯部  
  イ.金合金(14カラット)裏装 160点
  ロ.その他の合金裏装 65点
  ハ.レジン装 50点
212口蓋補てつ,顎補てつ(1顎につき)
 1.床の印象採得が簡単なもの   55点
 2.床の印象採得が困難なもの 110点
 3.床の印象採得が著しく困難なもの  450点
     
 充てん物及び補てつ物の修理
220有床義歯修理 60点
221金属冠修理(1個につき)  
 1.金合金冠 34点
 2.その他の金属冠 21点
222金合金鉤修理(1個につき) 28点
223歯冠継続歯修理(1歯につき)  50点
224脱離したインレ−の装着(1歯につき)  6点
225脱離した金属冠または歯冠継続歯の装着(1歯につき)  6点
  同時に行った処置の費用は別に算定する
     
 手術  
230抜歯術(1歯につき)
 1.乳歯 11点
 2.前歯 16点
 3.臼歯 24点
 4.難抜歯(埋伏歯、 歯根肥大、 骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術)80点
 埋伏智歯については、34点を追加する。
231歯槽骨整形術、骨瘤除去術  
 1.前歯 13点
 2.臼歯 22点
232腐骨除去術  
 1.簡単なもの 22点
 2.複雑なもの(顎骨の片側の3分の1以上にわたるもの) 300点
233歯槽形成術 280点
234口腔内消炎手術  
 1.歯齦膿瘍、骨膜下膿瘍若しくは口蓋膿瘍の切開又は智歯周囲炎の歯齦弁切除等20点
 2.骨髄炎又は顎骨骨炎等22点
235口腔外消炎手術  
 1.2センチメ−トル未満のもの20点
 2.5センチメ−トル未満のもの28点
 3.5センチメ−トル以上のもの34点
236顎骨腫瘍手術(歯根嚢腫、 濾泡性歯牙嚢腫、歯齦腫等)180点
237顎骨骨折手術(縫合手術を含む) 300点
 1歯乃至2歯の範囲にわたるものは65点 
 3歯乃至5歯の範囲にわたるものは110点 
238歯根切除術110点
239歯槽膿漏の手術 
 1.歯齦切除術(1回につき) 55点
 2.特殊手術(ノイマン法等)(1回につき)  110点
 3.暫間固定術65点
240下顎骨脱臼整復術22点
   
 麻酔 
 麻酔料 
250伝達麻酔 
 1.下顎孔又は眼窩下孔にするもの8点
 2.正円孔、卵円孔又はガッセル節にするもの55点
251浸潤麻酔、 圧迫麻酔4点
252迷もう麻酔11点
253開放点滴式全身麻酔130点
254マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(2時間まで)  220点
 2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに28点を加算。
   
 薬剤料 
260薬剤 購入価格を10円で除して得た点数 

 

 

 

 

参考文献/藤林平著:歯科医療保険の実際,医歯薬出版株式会社,東京,1962.

 

   


当院の特徴紹介
いつも、総山先生の教えを守るよう治療に当たっています。
院長は、この事業の設立時から中心的役割をにない一定の成果を出しました。
年に1回は必ず「かかりつけ歯科医」で健診することが重要と考えます。
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