厚生労働省がすすめている「地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革」は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすることを目的としている。計画では、医療及び介護サービスの整合的な計画の策定(両者を包括する基本的な方針)と、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設置)を法定化(医療・介護とも対象)することが考えられており、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築が2本柱となる。地域での効率的・質の高い医療の確保では①病床の機能分化・連携・各医療機関が医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)を都道府県に報告。・都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想(ビジョン))を策定。・地域医療構想(ビジョン)は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる。②有床診療所等の役割の位置づけ・病床機能報告制度及び地域医療構想(ビジョン)の導入を踏まえ、国、地方公共団体、病院、国民(患者)と併せ、有床診療所の役割・責務について、医療法に位置づける。③在宅医療の推進、介護との連携地域包括ケアシステムの構築では、①地域支援事業の充実・在宅医療と介護の連携の推進、・認知症施策の推進、・地域ケア会議の推進、・生活支援サービスの充実と強化。②全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化。③特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護3以上に重点化。サービス充実の基盤制度の整備として■地域での効率的・質の高い医療の確保 ○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ ○医療法人制度に係る見直し ・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設(移行計画の策定等) ・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする ○臨床研究中核病院の位置づけ■チーム医療の推進 ○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 ○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は業務実施体制の見直し■医療・介護従事者の確保 ○医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能の位置づけ ○看護師等免許保持者に対して、ナースセンターヘの届出制度を創設 ○医療機関の勤務環境改善 ○臨床修練制度の高度な医療技術を有する外国医師への拡充 ○歯科技工士国家試験の全国統一化 ○介護従事者の確保■持続可能な介護保険制度の構築(費用負担の公平化) ○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 ○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ ○低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加そのために、平成25年度からの各都道府県の医療計画において5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)及び在宅医療に係る目標や医療連携体制及び住民への情報提供が行われるとともに、地域医療支援センターにおいて実施する事業等への医療従事者の確保もなされる。歯科口腔保健は、患者の生活の質を維持していく上で基礎的かつ重要な役割を果たすものであり、5疾病5事業及び在宅医療のそれぞれの特性に応じた、適切かつ効果的な歯科口腔保健の推進が求められる。歯科医療が果たす役割を医療計画に明示することにより、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進を図ることとなる。厚生労働省は、2025年に向け①高齢者の介護予防等の推進、②現役世代からの健康づくり対策の推進、③医療資源の有効活用に向けた取り組みの推進で5兆円の効果を見込む。
日本歯科医師会
富山県歯科医師会
富山市歯科医師会
厚生労働省がすすめている「地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革」は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすることを目的としている。
計画では、医療及び介護サービスの整合的な計画の策定(両者を包括する基本的な方針)と、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設置)を法定化(医療・介護とも対象)することが考えられており、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築が2本柱となる。
地域での効率的・質の高い医療の確保では
①病床の機能分化・連携
・各医療機関が医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)を都道府県に報告。
・都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想(ビジョン))を策定。
・地域医療構想(ビジョン)は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる。
②有床診療所等の役割の位置づけ
・病床機能報告制度及び地域医療構想(ビジョン)の導入を踏まえ、国、地方公共団体、病院、国民(患者)と併せ、有床診療所の役割・責務について、医療法に位置づける。
③在宅医療の推進、介護との連携
地域包括ケアシステムの構築では、
①地域支援事業の充実
・在宅医療と介護の連携の推進、・認知症施策の推進、・地域ケア会議の推進、・生活支援サービスの充実と強化。
②全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化。
③特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護3以上に重点化。
サービス充実の基盤制度の整備として
■地域での効率的・質の高い医療の確保
○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ
○医療法人制度に係る見直し
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設(移行計画の策定等)
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする
○臨床研究中核病院の位置づけ
■チーム医療の推進
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は業務実施体制の見直し
■医療・介護従事者の確保
○医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能の位置づけ
○看護師等免許保持者に対して、ナースセンターヘの届出制度を創設
○医療機関の勤務環境改善
○臨床修練制度の高度な医療技術を有する外国医師への拡充
○歯科技工士国家試験の全国統一化
○介護従事者の確保
■持続可能な介護保険制度の構築(費用負担の公平化)
○低所得者の保険料の軽減割合を拡大
○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
○低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加
そのために、平成25年度からの各都道府県の医療計画において5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)及び在宅医療に係る目標や医療連携体制及び住民への情報提供が行われるとともに、地域医療支援センターにおいて実施する事業等への医療従事者の確保もなされる。
歯科口腔保健は、患者の生活の質を維持していく上で基礎的かつ重要な役割を果たすものであり、5疾病5事業及び在宅医療のそれぞれの特性に応じた、適切かつ効果的な歯科口腔保健の推進が求められる。歯科医療が果たす役割を医療計画に明示することにより、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進を図ることとなる。
厚生労働省は、2025年に向け①高齢者の介護予防等の推進、②現役世代からの健康づくり対策の推進、③医療資源の有効活用に向けた取り組みの推進で5兆円の効果を見込む。