中道歯科医院|富山市高木 むし歯 歯周病 入れ歯 訪問診療 小児歯科 英語対応可 Availble language:Einglish,Department of Dentistry,ToyamaCity
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2011年11月14日
平成23年11月院長のマンスリートーク ◆歯科にもあった冤罪事件−誉田雄一郎先生は無罪
◆歯科にもあった冤罪事件−誉田雄一郎先生は無罪
厚生労働省村木局長の冤罪事件は記憶に新しいが、歯科にも同じような冤罪事件があったことにふれる。
平成16年4月14日、東京地検特捜部は当時の日歯会長臼田貞夫、専務理事梅田昭夫、常務理事内田裕丈、常務理事平井泰征(中医協委員)、中医協委員(福島県歯科医師会会長)誉田雄一郎容疑者5人を贈賄容疑で、健保連副会長で中医協委員(元社会保険庁長官)下村健、連合副会長で中医協委員加藤勝敏容疑者2人を収賄容疑で逮捕した。
中医協を舞台にした贈収賄(5/4・31起訴)に続いて、日歯連盟資金の業務上横領(8/4起訴)、吉田幸弘衆議院議員派の公職選挙法違反(8/17起訴)、平成研究会と日歯連盟の政治資金規正法違反(9/18起訴)があり、大きな社会問題を起こした歯科は10年は浮かばれないと言われた。
中医協の事件は平成12年の「かかりつけ歯科医初診料」の設定に端を発する。平成12年の診療報酬の改定率は+2%で、その1.87%を「かかりつけ歯科医初診料」270点(初診料全体の70%を想定)に割り当てた。その「かかりつけ歯科医初診料」は「初診時に患者の同意を得て、病名、症状、治療内容および治療期間等に関する治療計画を策定し、患者に対しその内容についてスタディモデルまたは口腔写真を用いて説明した上で、文書による情報提供を行う」ことが算定条件で、他に従来通りの「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合」に算定する歯科初診料186点、病院歯科初診料1(250点)、病院歯科初診料2(218点)が初診時に設定されるという異常事態となった。医科診療所では「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合」に算定する初診料270点は算定要件なしというような医科歯科格差が突き付けられ、その後の推移が注目された。この不合理な「かかりつけ歯科医初診料」の算定要件のため、かかりつけ歯科医初診料の算定率は初年度7.28%、1年を経過しても13%という低率であった。
そこで、日歯副会長であった愛知の宮下先生が知人の第三者を介して、日歯と支払い者側との勉強会が料亭で行われるようになり、事件へとつながってしまった。
日歯執行部は、現金を人目に触れる様に渡すのは生々しいので、料亭のお土産(西京債)袋の中にそっと忍ばせ、その紙袋を誉田氏が渡した。謀議を知らない日歯執行部ではない誉田先生は常識範囲のお土産と思い手渡したようだ。
臼田、梅田、平井容疑者の3人は起訴事実を認め、内田容疑者は起訴事実を留保し、誉田容疑者は起訴事実を否認し、誉田氏は7カ月半(220日、他の人は53日)も拘留された。
誉田氏は第一回公判で、「私は起訴状に述べられているような、贈賄などを誰とも共謀したことはありません。下村さん、加藤さんとの懇談会は、日歯執行部からの召集に応じて参加してきましたが、医療全般について、また、歯科医療の現状と問題点について意見を交換し合い、理解・納得が得られるよう努めてきたのであって、かかりつけ歯科医初診料の算定要件緩和に賛成して欲しいとか、歯科医師に有利な意見を述べて欲しいなどという、起訴状に書かれているような直裁で野卑なお願いは一切いたしておりません。」と述べた。
この裁判の争点は只一つ、誉田氏に贈賄の認識があったかなかったかである。日歯側が贈賄を企画した。その企画立案の場に誉田氏がいなかったのは疑い様のない事実である。そもそもが日歯が人目に触れない様にそっとお土産袋に忍ばせた現金であるから、誉田氏は、中味など知り様もない事であった。しかし、共同謀議、現場謀議の疑いを掛けられ、逮捕・起訴されたのである
支払い者側と診療側の意思の疎通を図る勉強会として会合がなされ、誉田氏は全会合に出席した。その理由は日歯執行側だけの対応説明には、大きな不安があり、下村氏や加藤氏も「誉田先生が居なければつまらない会合になっただろう。」「日歯だけでは2時間の会合は持たなかったろう。」「初めて聞いた。もっと知りたい。」と発言したように勉強会には誉田氏は欠かすことができない人だった。
そもそも、中医協は三者構成(支払者側・診療側・公益側)で公開の場で行われる。贈賄をして制度をねじ曲げることなど本来、できるはずもないのである。
なのに、裁判で、弁護側が「か初診要件緩和は、国策によるかかりつけ医制度の普及を図るもので、その普及を阻害する、不合理な要件を是正する為のものである。平成14年度は−1.3%の引き下げ改定でマイナス改定という制約の中で、財源の捻出のため、他の診療項目を引き下げて行われた「わが身を削る」改定であって、決して歯科界のエゴでも、利益追求でもない。」と述べても、検察側は「臼田執行部と一体となって、歯科医師側の経済的利益を最優先させ、最終支払者である国民の負担を重くする身勝手な犯行」とした。 また、弁護側が「誉田先生には、贈賄の認識は無く、金品の内容も知らされておらず、歯科の抱える諸問題を支払者側に説明、理解を求める勉強会との認識だった。」としても検察側は「被告人は、毎回会合に出席していて常習性がある。金品供与の趣旨も内容も理解していて、臼田執行部と一体となり受け取りを勧めた。」と決めつけた。
特に、本件で唯一の重要証拠といえる「平井3証言」は、高額な現金や物品の供与について、それを「被告人に伝えた」とするもので、その信用性判断が極めて重要であるところ、控訴趣意書において、それが如何に信用性に欠けるものであるにも拘わらず信用性を肯定した。原判決の論旨が如何に不当なものであるかが分かる。
誉田氏が下村氏や加藤氏に「今後とも宜しくお願いします」と言ったのは、「①か初診要件緩和に賛成してほしい、②中医協の場で、歯科には反対しないでほしい、③中医協の他の委員に歯科に協力する様に働きかけて欲しい」そういう意味だと推察するなど一方的だ。
裁判では検察側は「か初診の算定要件は、中原執行部の方で自ら考案した上で中医協の場で提案し、導入されたものであり、自ら厳格な要件を施して導入したか初診につき、やっぱり使い勝手が悪いので次期の診療報酬改定の際にその要件を緩和してほしい、などと簡単にいえた道理や合理性は見いだし難かった」とか「平成12年に+2%の割り当てられた財源の消化が悪かった事で、この要件緩和に当然つながるものでは無い。診療報酬の増加を伴う改定には、財政的な裏付けが必要であり、医療費の総額抑制の観点から算定要件をそのままにした上で実際の利用率に合わせて財源を削減し、全体の予算を圧縮するという選択肢も存在した。故に、臼田執行部は歯科医師側の利益確保を企画したのである」というような、診療報酬改定の目的についても耳を疑うようなことを述べている。
誉田氏は、東京地検と東京地裁から非難を受けた、「支払側の負担が増加するような改定」、「経済的利益確保を最優先」、「公益を損なう重大な犯行」、「最終的な負担者である国民の側からみれば、容易に納得のできない身勝手な要望」等々の責めは、謂われ無き濡れ衣、根拠無き言いがかりであるとコメントした。
また、人質司法と言われる精神的・肉体的拷問だったことが今回はっきり分かったとして、取調べに際して大久保検事が、「上司の山田検事がもっと締め上げろと怒っている」「最も遠い位置にいる者をガチガチにして逃がさないのが特捜だ」「認めなければいつまでも居てもらう」「認めないと実刑になる」「無罪などあり得ない」「4対1、5対1で勝ち目はない」「自分だけ助かりたいのか。卑怯だ」「特捜はエリートだ。特捜をなめてはいけない」「人はだれでも、触れられたくないダーティな事を二つや三つは持っている。何でもいいからガサ入れをして、マスコミにリークすれば、それで決まりだよ」「罪は作ることができるのだ」「見たことにするのではなく見たと認識しろ」「捜査は流れだから、早く認めて出て行かないと、どうなるかわからない」「本命は政治資金規正法違反事件だが、巻き込まれることになる」「弁護士を替えろ」などなど、繰り返し言ったことを鮮明に思い出すと誉田氏は述べた。
誉田氏は、昭和5年に生まれ、昭和29年日本大学歯学部を卒業し、昭和32年から地域歯科医療に携わり、平成6年4月から平成16年5月まで福島県歯科医師会会長、平成12年4月から平成16年4月まで中医協委員を務められた。
誉田氏は、人物に優れた偉丈夫で、豪放にして厳密、かつ深い人間愛を持った人として周りから見られていて、真の会津の血をひいた「武士」であった。私も、先生に呼ばれ福島県歯科医師会で、「歯科医療費問題」で講演をさせていただいたり、21世紀歯科医療検討会(田中滋慶応大学教授が座長)に誉田先生の推挙で途中からオブザーバーで参加させていただくなど、目をかけてもらったが、物事を大きくみれる傑物という印象の方で「ウソ」をつくような人では決してないと断言できる。
検察官・裁判官の一方的な先入観や精神的・肉体的拷問で裁判に負けたことは、誉田先生としてはさぞかし無念であったことと思われる。今となっては、二度とこのようなことが起こらないよう我々後輩が頑張っていかねばならないのだろう。
平成21年1月7日に無念の中お亡くなりになられたが、誉田雄一郎先生は無罪である。
なお、裁判の内容、誉田先生のコメント等は、松桜会発行の「東からの木洩れ日−誉田雄一郎先生の考え・思い・語り−」(非売品)を参考にした。
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平成16年4月14日、東京地検特捜部は当時の日歯会長臼田貞夫、専務理事梅田昭夫、常務理事内田裕丈、常務理事平井泰征(中医協委員)、中医協委員(福島県歯科医師会会長)誉田雄一郎容疑者5人を贈賄容疑で、健保連副会長で中医協委員(元社会保険庁長官)下村健、連合副会長で中医協委員加藤勝敏容疑者2人を収賄容疑で逮捕した。
中医協を舞台にした贈収賄(5/4・31起訴)に続いて、日歯連盟資金の業務上横領(8/4起訴)、吉田幸弘衆議院議員派の公職選挙法違反(8/17起訴)、平成研究会と日歯連盟の政治資金規正法違反(9/18起訴)があり、大きな社会問題を起こした歯科は10年は浮かばれないと言われた。
中医協の事件は平成12年の「かかりつけ歯科医初診料」の設定に端を発する。平成12年の診療報酬の改定率は+2%で、その1.87%を「かかりつけ歯科医初診料」270点(初診料全体の70%を想定)に割り当てた。その「かかりつけ歯科医初診料」は「初診時に患者の同意を得て、病名、症状、治療内容および治療期間等に関する治療計画を策定し、患者に対しその内容についてスタディモデルまたは口腔写真を用いて説明した上で、文書による情報提供を行う」ことが算定条件で、他に従来通りの「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合」に算定する歯科初診料186点、病院歯科初診料1(250点)、病院歯科初診料2(218点)が初診時に設定されるという異常事態となった。医科診療所では「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合」に算定する初診料270点は算定要件なしというような医科歯科格差が突き付けられ、その後の推移が注目された。この不合理な「かかりつけ歯科医初診料」の算定要件のため、かかりつけ歯科医初診料の算定率は初年度7.28%、1年を経過しても13%という低率であった。
そこで、日歯副会長であった愛知の宮下先生が知人の第三者を介して、日歯と支払い者側との勉強会が料亭で行われるようになり、事件へとつながってしまった。
日歯執行部は、現金を人目に触れる様に渡すのは生々しいので、料亭のお土産(西京債)袋の中にそっと忍ばせ、その紙袋を誉田氏が渡した。謀議を知らない日歯執行部ではない誉田先生は常識範囲のお土産と思い手渡したようだ。
臼田、梅田、平井容疑者の3人は起訴事実を認め、内田容疑者は起訴事実を留保し、誉田容疑者は起訴事実を否認し、誉田氏は7カ月半(220日、他の人は53日)も拘留された。
誉田氏は第一回公判で、「私は起訴状に述べられているような、贈賄などを誰とも共謀したことはありません。下村さん、加藤さんとの懇談会は、日歯執行部からの召集に応じて参加してきましたが、医療全般について、また、歯科医療の現状と問題点について意見を交換し合い、理解・納得が得られるよう努めてきたのであって、かかりつけ歯科医初診料の算定要件緩和に賛成して欲しいとか、歯科医師に有利な意見を述べて欲しいなどという、起訴状に書かれているような直裁で野卑なお願いは一切いたしておりません。」と述べた。
この裁判の争点は只一つ、誉田氏に贈賄の認識があったかなかったかである。日歯側が贈賄を企画した。その企画立案の場に誉田氏がいなかったのは疑い様のない事実である。そもそもが日歯が人目に触れない様にそっとお土産袋に忍ばせた現金であるから、誉田氏は、中味など知り様もない事であった。しかし、共同謀議、現場謀議の疑いを掛けられ、逮捕・起訴されたのである
支払い者側と診療側の意思の疎通を図る勉強会として会合がなされ、誉田氏は全会合に出席した。その理由は日歯執行側だけの対応説明には、大きな不安があり、下村氏や加藤氏も「誉田先生が居なければつまらない会合になっただろう。」「日歯だけでは2時間の会合は持たなかったろう。」「初めて聞いた。もっと知りたい。」と発言したように勉強会には誉田氏は欠かすことができない人だった。
そもそも、中医協は三者構成(支払者側・診療側・公益側)で公開の場で行われる。贈賄をして制度をねじ曲げることなど本来、できるはずもないのである。
なのに、裁判で、弁護側が「か初診要件緩和は、国策によるかかりつけ医制度の普及を図るもので、その普及を阻害する、不合理な要件を是正する為のものである。平成14年度は−1.3%の引き下げ改定でマイナス改定という制約の中で、財源の捻出のため、他の診療項目を引き下げて行われた「わが身を削る」改定であって、決して歯科界のエゴでも、利益追求でもない。」と述べても、検察側は「臼田執行部と一体となって、歯科医師側の経済的利益を最優先させ、最終支払者である国民の負担を重くする身勝手な犯行」とした。 また、弁護側が「誉田先生には、贈賄の認識は無く、金品の内容も知らされておらず、歯科の抱える諸問題を支払者側に説明、理解を求める勉強会との認識だった。」としても検察側は「被告人は、毎回会合に出席していて常習性がある。金品供与の趣旨も内容も理解していて、臼田執行部と一体となり受け取りを勧めた。」と決めつけた。
特に、本件で唯一の重要証拠といえる「平井3証言」は、高額な現金や物品の供与について、それを「被告人に伝えた」とするもので、その信用性判断が極めて重要であるところ、控訴趣意書において、それが如何に信用性に欠けるものであるにも拘わらず信用性を肯定した。原判決の論旨が如何に不当なものであるかが分かる。
誉田氏が下村氏や加藤氏に「今後とも宜しくお願いします」と言ったのは、「①か初診要件緩和に賛成してほしい、②中医協の場で、歯科には反対しないでほしい、③中医協の他の委員に歯科に協力する様に働きかけて欲しい」そういう意味だと推察するなど一方的だ。
裁判では検察側は「か初診の算定要件は、中原執行部の方で自ら考案した上で中医協の場で提案し、導入されたものであり、自ら厳格な要件を施して導入したか初診につき、やっぱり使い勝手が悪いので次期の診療報酬改定の際にその要件を緩和してほしい、などと簡単にいえた道理や合理性は見いだし難かった」とか「平成12年に+2%の割り当てられた財源の消化が悪かった事で、この要件緩和に当然つながるものでは無い。診療報酬の増加を伴う改定には、財政的な裏付けが必要であり、医療費の総額抑制の観点から算定要件をそのままにした上で実際の利用率に合わせて財源を削減し、全体の予算を圧縮するという選択肢も存在した。故に、臼田執行部は歯科医師側の利益確保を企画したのである」というような、診療報酬改定の目的についても耳を疑うようなことを述べている。
誉田氏は、東京地検と東京地裁から非難を受けた、「支払側の負担が増加するような改定」、「経済的利益確保を最優先」、「公益を損なう重大な犯行」、「最終的な負担者である国民の側からみれば、容易に納得のできない身勝手な要望」等々の責めは、謂われ無き濡れ衣、根拠無き言いがかりであるとコメントした。
また、人質司法と言われる精神的・肉体的拷問だったことが今回はっきり分かったとして、取調べに際して大久保検事が、「上司の山田検事がもっと締め上げろと怒っている」「最も遠い位置にいる者をガチガチにして逃がさないのが特捜だ」「認めなければいつまでも居てもらう」「認めないと実刑になる」「無罪などあり得ない」「4対1、5対1で勝ち目はない」「自分だけ助かりたいのか。卑怯だ」「特捜はエリートだ。特捜をなめてはいけない」「人はだれでも、触れられたくないダーティな事を二つや三つは持っている。何でもいいからガサ入れをして、マスコミにリークすれば、それで決まりだよ」「罪は作ることができるのだ」「見たことにするのではなく見たと認識しろ」「捜査は流れだから、早く認めて出て行かないと、どうなるかわからない」「本命は政治資金規正法違反事件だが、巻き込まれることになる」「弁護士を替えろ」などなど、繰り返し言ったことを鮮明に思い出すと誉田氏は述べた。
誉田氏は、昭和5年に生まれ、昭和29年日本大学歯学部を卒業し、昭和32年から地域歯科医療に携わり、平成6年4月から平成16年5月まで福島県歯科医師会会長、平成12年4月から平成16年4月まで中医協委員を務められた。
誉田氏は、人物に優れた偉丈夫で、豪放にして厳密、かつ深い人間愛を持った人として周りから見られていて、真の会津の血をひいた「武士」であった。私も、先生に呼ばれ福島県歯科医師会で、「歯科医療費問題」で講演をさせていただいたり、21世紀歯科医療検討会(田中滋慶応大学教授が座長)に誉田先生の推挙で途中からオブザーバーで参加させていただくなど、目をかけてもらったが、物事を大きくみれる傑物という印象の方で「ウソ」をつくような人では決してないと断言できる。
検察官・裁判官の一方的な先入観や精神的・肉体的拷問で裁判に負けたことは、誉田先生としてはさぞかし無念であったことと思われる。今となっては、二度とこのようなことが起こらないよう我々後輩が頑張っていかねばならないのだろう。
平成21年1月7日に無念の中お亡くなりになられたが、誉田雄一郎先生は無罪である。
なお、裁判の内容、誉田先生のコメント等は、松桜会発行の「東からの木洩れ日−誉田雄一郎先生の考え・思い・語り−」(非売品)を参考にした。